親の死亡時に遺産相続放棄をしても手続きで未支給年金は受けとり可能

親の死亡時に遺産相続放棄をしても手続きで未支給年金は受けとり可能

この記事は、実体験を元に書かれています。死亡した独り身の男性は負債が200万円ほどあり、その子供2人は、司法書士に依頼して遺産相続放棄申請をしました。その後、長男が年金事務所に父親が死亡した旨の電話連絡をしたところ、未支給年金を請求するように言われました。遺産相続放棄をしていても、未支給年金については受け取る権利があること。同居していなくても、親子の交流があったのなら書類提出で受け取り可能であること。申請書は年金機構のホームページからダウンロードするようにといった説明でした。具体的な書類の形式と、申請方法を順を追って解説しています。

目次

未支給年金とは?

①年金は亡くなったその月までの分(月額の満額まで受給される。

②亡くなった人にまだ支払われていない年金が未支給年金で、その遺族に支払われる。

③(但し、遺族からの申請が必要)

未支給年金は、遺産相続放棄をした遺族にも受給権があります。

以下は、日本年金機構の説明です

◆未支給年金とは

年金給付の受給権者が死亡した場合に、その者に支給すべき年金であって、まだ支給されていないもの。

請求に基づき一定範囲の遺族に支給される。これを未支給年金という。

例えば、老齢基礎年金の受給権者が7月20日に死亡した場合、その者が最後に受け取る年金は、6月15日に支給される4月分と5月分とになります。年金は、受給権者が死亡した月の分まで支給されるため、この場合であれば、6月分と7月分が未支給年金となります。(日割り計算ではない)

出典元日本年金機構

未支給年金を受けられる遺族の順位

こちらも日本年金機構の説明です。

※下の注意書きの意味ですが、

受取権利者が子供で、子供が2人いた場合は、

そのうちの1人が申請をし、年金機構が受理し、その後申請者に振り込まれます。

結果的には、申請者からの他の遺族への分配は、日本年金機構は一切関係ありません。みたいな感じですね。

出典元日本年金機構

ここから実録・年金機構との電話のやり取り

電話での相談窓口はねんきんダイヤル 0570-05-1165 にかけたら親切に教えてもらえました。

まず、亡くなった者の氏名と年金番号を伝えました。

オペレーター「この電話で、次回以降の年金支給はストップしますが、今月分1か月分の年金をお支払いしますので、未支給年金請求をしてもらう必要があります。」

長男 「遺産相続放棄申請をしています。」

オペレーター 「未支給年金は、遺産相続放棄をされていても、受け取っていただけますので、ホームページから、生計同一関係に関する申立書をダウンロードして、ご持参ください。」

長男 「同居していませんでしたから。」

オペレーター「同居されていなくても、親子の交流があれば大丈夫です。病院に見舞いに行っていた。とか、そういう事柄を書いて、病院の看護師さんなどに、署名してもらってください。」

長男「看護師さんに?そんなん書いてもらえますか?」

オペレーター「地域の民生委員さんとか、でも大丈夫ですよ」

ここで、一旦電話を切りました。

ダウンロードした書類を確認して、不安になり再度電話を

実際に年金事務所に申請に行く前に必ず書いておく必要があるのがこちらです。

問題は、一番下の第三者の署名欄!

住所・氏名を書いてもらう必要があります

これは、とても看護師さんなどに依頼はできない!

と思い、再度、コールセンターに電話をかけ、

その旨を伝えたところ、、、、、

要は、

三親等でなければ、知人なら誰でも大丈夫である。

署名した人に、年金機構から確認の連絡をすることはない。

ので、「記入して、最寄りの年金事務所に手続きに行くように」と指示に近いものがありました。

ダウンロードできる年金機構のページはこちら

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/kyotsu/20140425.files/C.pdf

書き方はこれで良いのか?確認のためにネットで検索

ネット検索でわかった最重要項目

第三者に記入してもらう証明年月日は、申請者が記入する一番上の記入年月日以降を

書いてもらうことです!

第三者がきちんと、申し立て内容を読んだうえで、証明年月日を記入するのが、この申立書の

意図だからですね。

実際に書いた内容、第三者の選定を、ご参考までに

◆別居した理由 大学卒業後、就職した会社での配属が他府県になったため引っ越しをした。

◆請求される方から、亡くなった方への経済的援助 あり

〇援助の回数 年2回程度

〇援助の内容 空気清浄機や、壊れた家電の購入

◆音信・訪問の状況

〇音信の手段 手段 訪問 電話

〇訪問回数 月2回程度

◆音信・訪問の内容

〇仕事で、月に2度は関西に行くことがあったので、宿泊し、掃除や、家事の手伝いをしていました。

※第三者は、長男が、家族の状況をいつも詳しく話していた知人(20年ほどの付き合いがある人)に事情を説明して、直にお会いして署名していただきました。

申請する年金事務所はどこになるか?

全国どこの年金事務所でも対応してもらえますが、事前に日時の予約が望ましいです。

(待ち時間軽減のため)

年金事務所に持参するもの

①亡くなった人の年金証書(無くても可)

②死亡の事実を明らかにできる書類

(戸籍抄本、市区町村長に提出した死亡診断書のコピーまたは死亡届の記載事項証明書)

③亡くなった方と請求する方の続柄が確認できる書類(戸籍謄本または、法定相続情報一覧図の写し等)

④亡くなった方と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる書類(死亡した受給者の住民票(除票)および請求者の世帯全員の住民票など)

 あるいは

 亡くなった方と請求する方が別世帯の場合は、「生計同一関係に関する申立書」

⑤受け取りを希望する金融機関の通帳

年金事務所で記入する書類

①受給権者死亡届(報告書)

②未支給年金・未支払給付金請求書

未支給年金が申請者に振り込まれた時期

約3か月後に振り込まれました。

長男は喪主として火葬式の費用を支払っていたので、

未支給年金額で、だいたい補えてとても助かりました。

故人の遺産相続放棄をする方は、だいたいにおいて故人から金銭的迷惑をかけられた過去などがあるのではないでしょうか?遺産相続放棄の申し立ても費用がかかることですし、たとえ、同居をしていなくても、申請してみる価値はあると思います。頑張ってくださいね。

電話での年金相談口の情報ページです

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